障害年金の裁定請求手続代理のことなら、障害年金手続専門の社会保険労務士事務所として平成18年10月開業以来、10年以上の実績をもつ 「障害年金相談室」 にお任せください。
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国民年金の第1号被保険者の方が、収入が少ない等の理由で、保険料を納めることが困難なときに、申請により保険料の全額を免除される制度です。
《全額免除の基準》
全額免除が承認されるには、申請者本人、配偶者、世帯主のいずれもが下記の条件のいずれかに該当することが必要です。
《申請が認められると》
《合計所得金額とは》
次の所得金額の合計となります。
全額免除の合計所得金額については、純損失及び雑損失の控除前の金額となります。
所得とは
収入から各種所得控除や必要経費を差し引いたものです。
給与所得=収入金額−給与所得控除
事業所得=収入金額−必要経費
《申請手続きの窓口》
市町村役場の国民年金課等の窓口で
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
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障害年金申請手続専門の社会保険労務士事務所として平成18年10月開業以来10年以上の実績があります。うつ病や統合失調症等の精神疾患等で障害年金の申請や審査請求手続き等、どうぞご相談ください。
2014.09.09
障害年金受給後、他人に知られることはありません。受給の記録は年金手帳には記録されず、有無を調べることも出来ません。
2014.09.02
「貰えることを知らなかった」 そんな声も多い障害年金。日常生活や労働が困難になっている方、障害年金の申請はお済みですか?再度請求をお考えの方もまずはご相談ください。