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    <title>障害年金相談室</title>
    <link>http://shougainenkin.uetake-sr.jp/</link>
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      <title>障害年金請求事例【てんかん】</title>
      <link>http://shougainenkin.uetake-sr.jp/article/14347389.html</link>
      <description>■てんかん&amp;nbsp;傷病名&amp;nbsp;てんかん&amp;nbsp;障害の状態幼少期から、症状が現れていた週に数回、小発作、年に数回大発作起こっている突然発作が送る為、一人で外出することや入浴ができない等、日常生活上妻の援助が必要&amp;nbsp;日常生活又は労働能力日常生活能力が低く、労働は非常に困難な状態 &amp;nbsp;予後&amp;nbsp;よくなる見込みはない&amp;nbsp;障害の等級&amp;nbsp;2級16号&amp;nbsp;その他障害認定日における請求障害基礎年金を受給</description>
      <pubDate>Sun, 15 Apr 2012 13:56:57 +0900</pubDate>
      <category>てんかんによる障害年金相談</category>
      <author>植竹社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>てんかん、てんかん性精神病の障害年金相談室</title>
      <link>http://shougainenkin.uetake-sr.jp/article/14347145.html</link>
      <description>&amp;nbsp;障害年金の対象になるのは『難治性てんかん』と『てんかん性精神病』に分かれます。&amp;nbsp;難治性てんかんとは投薬によって症状が抑えられないもの。薬を飲んでも発作が生じてしまうことから労働や日常生活が制限されている人に対し、てんかん発作の頻度に応じて、１級~３級の障害年金が支給されます。&amp;nbsp;てんかん性精神病とは発作は治まったが、その後、被害妄想や抑うつ気分といった症状が出現もの。てんかん性精神病の場合は、発作はなくても、精神症状による労働や日常生活の制限の程度に応じて、１級~３級の障害年金が支給されます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;認定基準  てんかんについては、次のとおり認定する。障害の程度障害の状態１級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のＡ又はＢが月に１回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの。２級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のＡ又はＢが年に２回以上、もしくは、Ｃ又はＤが月に１回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの。３級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のＡ又はＢが年に２回未満、もしくは、Ｃ又はＤが月に１回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの。（注１）発作のタイプは以下の通り  Ａ：意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作  Ｂ：意識障害の有無を問わず、転倒する発作  Ｃ：意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作  Ｄ：意識障害はないが、随意運動が失われる発作&amp;nbsp;（注２）てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意が必要    精神神経症状及び認知障害については、「器質性精神障害」に準じて認定すること。&amp;nbsp;&amp;nbsp;（１）てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、 具体的に出現する臨床症状は多彩である。 また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々である。さらに、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要がある。（２）てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度（意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など）や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。（３）てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。</description>
      <pubDate>Sat, 14 Apr 2012 21:15:06 +0900</pubDate>
      <category>てんかんによる障害年金相談</category>
      <author>植竹社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>障害年金請求事例【関節リウマチ】①</title>
      <link>http://shougainenkin.uetake-sr.jp/article/14345742.html</link>
      <description>■肢体の機能障害&amp;nbsp;傷病名&amp;nbsp;関節リウマチ&amp;nbsp;障害の状態両上肢の筋力が、著しく減退していて、歩行が非常に困難な為に常時杖を使用&amp;nbsp;物の保持や操作が困難な状態&amp;nbsp;ステロイド剤服用による治療&amp;nbsp;日常生活又は労働能力&amp;nbsp;日常生活能力が低く、労働不可&amp;nbsp;予後&amp;nbsp;不良&amp;nbsp;障害の等級&amp;nbsp;2級15号&amp;nbsp;その他事後重症における請求障害厚生年金を受給  </description>
      <pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:11:38 +0900</pubDate>
      <category>障害年金、申請、審査請求の情報</category>
      <author>植竹社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>初診日の記録を正確に残しておきましょう</title>
      <link>http://shougainenkin.uetake-sr.jp/article/13276019.html</link>
      <description>初診日の決定は正確にしましょう。 障害年金の請求するための相談を受けていて、よく皆さんが言われるのが、「初診日がわからないので適当でいいでしょ。」です。 確かに過去の通院歴を思い出すのは大変かもしれません。 しかし、簡単に初診日を決めてしまうと、初診日の違いで、障害厚生年金をもらうはずが、障害基礎年金しかもらっていないというように、後で大変なことになりかねません。 私のところに相談にこられた方にも初診日の確定で、重大な間違いをされた方がこられますが、その中には、市役所で勝手に初診日を特定されてしまい、本来なら障害厚生年金を受けているはずが、障害基礎年金しか受けていないという方がいらっしゃいます。 初診日の決定は慎重にしましょう！ &amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Apr 2012 23:18:48 +0900</pubDate>
      <category>コラム</category>
      <author>植竹社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>統合失調症の障害年金申請相談</title>
      <link>http://shougainenkin.uetake-sr.jp/article/14326055.html</link>
      <description>毎週１回、障害年金についての電話による無料相談会を終日まで実施します。時間は10:30~17:00です。 詳しい日程はこちらから               気軽にご相談下さい。  &amp;#63720; 03(6914)6985 統合失調症でお悩みの皆様方に障害年金は、傷病のために働けなくなったときの生活費や医療費などの負担をカバーすることを目的とした制度です。障害年金は請求をしなければ、もらうことができません。そして、障害年金請求の手続きは、年金制度が複雑であるために理解しがたく、自力で障害年金の受給権を取得するのは、非常に困難となっています。障害年金の認定は、書類上の認定なので、実際の障害の症状とは乖離が発生しがちなのです。ですから、診断書､申立書の作成には充分注意を必要とします。私は、年金の窓口職員や医師と本人やその家族の間の橋渡しをして交通整理をすることで、少しでも皆様方の力になれればと思います。&amp;nbsp;以下のような方、ご相談ください。医師が自分の症状を真剣に聞いてくれない。自分で申請して認められるか不安だ。役所で「受給要件を充たしていない」といわれた。「障害等級」に該当しないといわれた。「不支給」の決定を受けたが、不服申立てをした。申立書の書き方に自信がない。傷病名が複数あるり、どのように扱えばいいのか解らない。外出できず自分で手続きができない。初診日がいつかわからない。※当事務所では、障害年金請求手続の代行をご依頼いただいた場合には、医師に診断の作成をお願いする際に、ご本人に同行して、専門家として診断書についての説明を医師に対して行っています。&amp;nbsp;&amp;nbsp; お問い合わせは無料となっておりますので、気軽にご相談ください。&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Apr 2012 18:48:33 +0900</pubDate>
      <category>統合失調症の障害年金相談室</category>
      <author>植竹社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>うつ病による障害年金申請相談</title>
      <link>http://shougainenkin.uetake-sr.jp/article/14325751.html</link>
      <description>毎週１回、障害年金についての電話による無料相談会を終日まで実施します。時間は10:30~17:00です。 詳しい日程はこちらから               気軽にご相談下さい。  &amp;#63720; 03(6914)6985 うつ病でお悩みの皆様方に障害年金は、傷病のために働けなくなったときの生活費や医療費などの負担をカバーすることを目的とした制度です。障害年金は請求をしなければ、もらうことができません。そして、障害年金請求の手続きは、年金制度が複雑であるために理解しがたく、自力で障害年金の受給権を取得するのは、非常に困難となっています。障害年金の認定は、書類上の認定なので、実際の障害の症状とは乖離が発生しがちなのです。ですから、診断書､申立書の作成には充分注意を必要とします。私は、年金の窓口職員や医師と本人やその家族の間の橋渡しをして交通整理をすることで、少しでも皆様方の力になれればと思います。以下のような方、ご相談ください。医師が自分の症状を真剣に聞いてくれない。自分で申請して認められるか不安だ。役所で「受給要件を充たしていない」といわれた。「障害等級」に該当しないといわれた。「不支給」の決定を受けたが、不服申立てをした。申立書の書き方に自信がない。傷病名が複数あるり、どのように扱えばいいのか解らない。外出できず自分で手続きができない。初診日がいつかわからない。※当事務所では、障害年金請求手続の代行をご依頼いただいた場合には、医師に診断の作成をお願いする際に、ご本人に同行して、専門家として診断書についての説明を医師に対して行っています。&amp;nbsp;&amp;nbsp;  お問い合わせは無料となっておりますので、気軽にご相談ください。</description>
      <pubDate>Sun, 01 Apr 2012 11:45:44 +0900</pubDate>
      <category>うつ病の障害年金相談室</category>
      <author>植竹社会保険労務士事務所</author>
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        <item>
      <title>統合失調症①</title>
      <link>http://shougainenkin.uetake-sr.jp/article/13516936.html</link>
      <description>■統合失調症 &amp;nbsp;傷病名&amp;nbsp;統合失調症&amp;nbsp;障害の状態幻覚、妄想、易疲労感、意欲・気力の減退、自殺企図が認められた。 不眠、食事の加減、入浴ができない等、日常生活上家族等の援助が必要 &amp;nbsp;日常生活又は労働能力日常生活能力が低く、就労は非常に困難である。&amp;nbsp;予後&amp;nbsp;不良&amp;nbsp;障害の等級&amp;nbsp;2級16号&amp;nbsp;その他障害認定日における請求 障害基礎年金を受給 </description>
      <pubDate>Fri, 30 Mar 2012 22:38:08 +0900</pubDate>
      <category>統合失調症の障害年金相談室</category>
      <author>植竹社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>障害年金相談室【お知らせ】</title>
      <link>http://shougainenkin.uetake-sr.jp/article/13299855.html</link>
      <description>&amp;#63874;&amp;nbsp;次回は、５月２３日（水）に障害年金についての電話による無料相談会を実施します。時間は10:30~17:00とさせていただきます。 尚、12：00~13：30までは休憩時間とさせていただきます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;５月の無料相談日&amp;nbsp;９日（水）、１７日（木）、２３日（水）、３０日（水）を予定しております。変更する場合もございますのでご了承ください。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;#63720; 電話による障害年金についての相談は基本的に無料です。   （有料になる内容の場合はその場で申し上げます。） &amp;nbsp;毎週水曜日、障害年金についての電話による無料相談会を実施します。   時間は10:30~17:00です。                  気軽にご相談下さい。&amp;nbsp; &amp;#63720; 03-(6914)-6985 気軽にお問い合わせください。 &amp;nbsp;メールによる無料相談、障害年金の受給可能性についての無料相談も実施しております。障害年金【受給可能性の無料相談】からご相談を！</description>
      <pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:14:00 +0900</pubDate>
      <category>トップページ（携帯）</category>
      <author>植竹社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>障害年金相談室【お知らせ】</title>
      <link>http://shougainenkin.uetake-sr.jp/article/13299889.html</link>
      <description>5月18日次回は、５月２３日（水）に障害年金についての電話による無料相談会を実施します。時間は10:30~17:00とさせていただきます。 尚、12：00~13：30まで休憩時間とさせていただきます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;５月の無料相談日&amp;nbsp;９日（水）、１７日（木）、２３日（水）、３０日（水）を予定しております。 変更する場合もありますのでご了承ください。           &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;         &amp;#63720;&amp;nbsp; 電話相談は基本的に無料です。（有料になる内容の場合はその場で申し上げます。） &amp;nbsp;毎週水曜日は、障害年金についての電話による無料相談会を終日まで実施します。 時間は10:30~17:00です。                  気軽にご相談下さい。   &amp;#63720; 03(6914)6985毎週水曜日、障害年金についての電話による無料相談を実施中メールによる無料相談 、障害年金の受給可能性についての無料相談は業務繁忙のため休ませていただいております。障害年金【受給可能性の無料相談】からご相談を！ &amp;nbsp;&amp;nbsp;ページ障害年金請求事例 『うつ病』、『気分（感情）障害』、『統合失調症』、『知的障害』、『その他の精神障害』を追加しました。</description>
      <pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:12:00 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>植竹社会保険労務士事務所</author>
          </item>
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      <title>躁うつ病</title>
      <link>http://shougainenkin.uetake-sr.jp/article/13517166.html</link>
      <description>■躁うつ病 &amp;nbsp;傷病名躁うつ病&amp;nbsp;障害の状態思考・運動抑止、憂うつ気分、衝動行為が認められた。 見知らぬ人の家に訪問して大声を出すなどの逸脱行為が行われた。 金銭の浪費 2年前から入退院を繰り返している。 日常生活上家族等の援助が必要 &amp;nbsp;日常生活又は労働能力&amp;nbsp;日常生活能力が低く、労働能力に欠ける &amp;nbsp;予後&amp;nbsp;よくなる見込みはない&amp;nbsp;障害の等級&amp;nbsp;2級16号&amp;nbsp;その他障害認定日における請求 障害基礎年金を受給 </description>
      <pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:08:36 +0900</pubDate>
      <category>障害年金請求事例 【気分(感情)】障害Ⅱ</category>
      <author>植竹社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>うつ病①</title>
      <link>http://shougainenkin.uetake-sr.jp/article/13516801.html</link>
      <description>■うつ病 &amp;nbsp;傷病名&amp;nbsp;うつ病&amp;nbsp;障害の状態思考・運動抑止、憂うつ気分、自殺企図が認められた。 不眠、拒食状態、入浴ができない等、日常生活上母の援助が必要 &amp;nbsp;日常生活又は労働能力&amp;nbsp;日常生活能力が低く、労働能力に欠ける &amp;nbsp;予後&amp;nbsp;よくなる見込みはない&amp;nbsp;障害の等級&amp;nbsp;2級16号&amp;nbsp;その他障害認定日における請求 障害基礎年金を受給 </description>
      <pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:50:00 +0900</pubDate>
      <category>うつ病の障害年金相談室</category>
      <author>植竹社会保険労務士事務所</author>
          </item>
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      <title>年金事務所一覧【神奈川県】</title>
      <link>http://shougainenkin.uetake-sr.jp/article/13368460.html</link>
      <description>年金事務所郵便番号電話番号&amp;nbsp;住所小田原〒250-8585ＴＥＬ 0465-22-1391小田原市浜町1-1-47&amp;nbsp;管轄区域小田原市 南足柄市 足柄上郡 足柄下郡鶴見〒230-8555ＴＥＬ 045-521-2641横浜市鶴見区鶴見中央4-43-4  日野商事ビル2Ｆ&amp;nbsp;管轄区域鶴見区 神奈川区港北〒222-8555ＴＥＬ 045-546-8888横浜市港北区大豆戸町515&amp;nbsp;港北区 緑区 青葉区 都筑区横浜中〒231-0012ＴＥＬ 045-641-7501横浜市中区相生町2-28管轄区域 西区 中区横浜西〒 244-8580ＴＥＬ 045-820-6655横浜市戸塚区川上町87-1&amp;nbsp;ウエルストン1ビル2階&amp;nbsp;管轄区域保土ケ谷区 戸塚区 旭区 瀬谷区 栄区 泉区横浜南〒232-8585ＴＥＬ 045-742-5511横浜市南区宿町2-51管轄区域南区 磯子区 金沢区 港南区川崎〒210-8510ＴＥＬ 044-233-0181川崎市川崎区宮前町12-17管轄区域川崎区 幸区高津〒 213-8567ＴＥＬ 044-888-0111川崎市高津区久本1-3-2管轄区域中原区 高津区 多摩区 宮前区麻生区平塚〒254-8563ＴＥＬ 0463-22-1515平塚市八重咲町8-2管轄区域&amp;nbsp;厚木〒243-8688ＴＥＬ 046-223-7171厚木市栄町1-10-3管轄区域平塚市 秦野市 伊勢原市 中郡相模原〒228-8588ＴＥＬ 042-745-8101相模原市相模大野6-6-6管轄区域相模原市 大和市横須賀〒238-8555ＴＥＬ 046-827-1251横須賀市米が浜通1-4  サンライズビル管轄区域横須賀市 逗子市 三浦市 三浦郡藤沢〒251-8586ＴＥＬ 0466-50-1151藤沢市藤沢1018管轄区域藤沢市 鎌倉市 茅ヶ崎市 高座郡</description>
      <pubDate>Wed, 28 Mar 2012 01:09:31 +0900</pubDate>
      <category>年金事務所一覧【神奈川県】</category>
      <author>植竹社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>不支給決定</title>
      <link>http://shougainenkin.uetake-sr.jp/article/13304570.html</link>
      <description>Q障害年金の申請をしたのですが、不支給と決定しました。この処分に納得できません。なんか方法はないですか？A決定に不服がある場合は、都道府県の社会保険審査官に審査請求ができます。&amp;nbsp;審査請求は、処分を知った日（決定通知書を受け取った日）の翌日から起算して ６０日以内にしなければなりません。審査請求の結果、請求が認められると、役所は、その決定に従うことになります。請求が棄却になった場合は、さらに、社会保険審査会に再審査請求をすることができます。棄却の決定を受けた日の翌日から起算し６０日以内にしなければなりません。審査請求の請求はさまざまな問題が起こりうるので、申立書や診断書のコピーをとっておくべきだと思います。</description>
      <pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:21:03 +0900</pubDate>
      <category>不支給決定</category>
      <author>植竹社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>初診日の決定は慎重に！</title>
      <link>http://shougainenkin.uetake-sr.jp/article/13277881.html</link>
      <description>初診日を簡単に決めてしまう方がいらっしゃいますが、障害年金の請求でまず第一歩にして障害基礎年金かそれとも障害厚生年金かを決めるとても重大な事項です。 受診状況等証明書を用意するのが大変だからといって、障害年金請求時に診断書を作成してもらった医療機関での診察を初診日としてしまう方がいらっしゃいますが、初診日の重大さを理解していないと思います。 また、どのような日が初診日に該当するかもなかなかわからないと思うので、やはり障害年金を得意とする社労士に相談して、正確に手続を進めていくべきだと思います。 </description>
      <pubDate>Mon, 26 Mar 2012 23:25:12 +0900</pubDate>
      <category>コラム</category>
      <author>植竹社会保険労務士事務所</author>
          </item>
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      <title>年金事務所一覧</title>
      <link>http://shougainenkin.uetake-sr.jp/article/14317750.html</link>
      <description>北海道地方・北海道東北地方・青森県 ・岩手県 ・宮城県  ・秋田県  ・山形県  ・福島県関東地方・茨城県 ・栃木県 ・群馬県 ・埼玉県 ・千葉県 ・東京都 ・神奈川県中部地方・新潟県 ・富山県 ・石川県 ・福井県 ・山梨 ・長野県 ・岐阜県 ・静岡県 ・愛知県近畿地方・三重県 ・滋賀県 ・京都府 ・大阪府 ・兵庫県 ・奈良県 ・和歌山県中国地方・鳥取県 ・島根県 ・岡山県 ・広島県 ・山口県四国地方・徳島県 ・香川県 ・愛媛県 ・高知県九州地方・福岡県 ・佐賀県 ・長崎県 ・熊本県 ・大分県 ・宮崎県 ・鹿児島県沖縄地方・沖縄県</description>
      <pubDate>Mon, 26 Mar 2012 18:32:48 +0900</pubDate>
      <category>年金事務所一覧</category>
      <author>植竹社会保険労務士事務所</author>
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