障害年金の裁定請求手続代理のことなら、障害年金手続専門の社会保険労務士事務所として平成18年10月開業以来、10年以上の実績をもつ 「障害年金相談室」 にお任せください。
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うつ病・躁うつ病等にかかり、憂うつ気分、気分の落ち込み、不安感、イライラ感、集中力の低下、意欲の低下、自責の念、希死念慮(死にたくなる)、不眠等の症状により長く療養している方は、障害年金が受給できる可能性があります。
生活する上での経済的不安を解消するためにも、制度をきちんと理解して正確に障害年金申請の手続きを進めていきましょう。
障害年金の手続きを進める上で、最も大切なのは、初診日の特定です。
しかし法律上カルテの保存期間義務は5年であるため、病歴の長い方は初診日の証明を病院で発行してもらえない場合があります。うつ病の方は長い間受診をされ複数の病院に転院されている方が多く、初診日を特定できないことから、障害年金の受給を諦めるケースは多いです。
初診日が証明できない限り、初診日を特定できず、障害年金は受給できません。もし、初診日の証明ができない場合は、客観的に初診日を証明する必要があります。
少しでも不安があるときは、専門家のサポートを受けるのも一つの手段です。
ただ書類を提出しただけでは、障害年金は受給できません。
厚生年金の場合は3級以上、国民年金の場合は2級以上の障害等級に該当しなければなりません。審査の材料となるのは、「病歴状況申立書」や「診断書」等であり、これらで、症状を伝えていくことになります。
診断書は、依頼時に自分の日常生活の状態を伝えたり、家族と一緒に病院に伺い、伝えてもらうと、うまくいくケースがあります。とくに、今まで医師に病状をうまく伝えられていない方は、それを伝えるために、専門家のサポートを受けるのも一つの手段です。
病歴状況申立書は、審査では、診断書に次ぐ資料として見られます。基本的には、発病から現在までの病状・日常生活の状況等を書くもののですが、内容によって判定が変わるケースがあるので注意が必要です。
例えば、20歳前に精神科に受診をしていたが、4~5年くらい全く受診せず、普通に働き(厚生年金保険加入)、日常生活を送っていたが、再び症状が現れ受診した場合、社会的治癒が認められ再び受診を始めた日を初診日として障害厚生年金を受給することができます。
しかし、20歳前に受診した日から再び症状が現れた日までその期間の状態を詳しく書かなければ、20歳前の初診を初診日とされてしまいます。
病状が現れず、普通に就労し、日常生活を送っていたことを記載しておかないと、病状が継続していたとみなされ不利益を得てしまうので、注意しましょう。
※医師から障害年金の申請をすすめられた場合、医師が重症と認識しており、2級の可能性があります。
※精神障害者手帳2級の場合、医師が重症と客観的に認識することから、2級の可能性があります。
※傷病手当受給中の場合、労動不可能な状態であり、休職を要している状態の為、2級・3級の可能性があります。
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障害年金申請手続専門の社会保険労務士事務所として平成18年10月開業以来10年以上の実績があります。うつ病や統合失調症等の精神疾患等で障害年金の申請や審査請求手続き等、どうぞご相談ください。
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